50代の元銀座ホステスが、「50代の妻子ある会社社長から”結婚しよう”と言われていたのにだまされた」と、560万円の損害倍賞を訴えていました。が、2002年4月18日、東京地裁の判決では、この女性の訴えを棄却しました。女性と男性の間で結納が交わされていなかったこと、婚約指輪など結婚を約束するモノのやりとりがなかったことが、棄却の理由だそう。
※参考資料:日刊ゲンダイ(2002年4月20日)